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五輪エンブレムの権利を主張するなら証拠をあげろ!―挙証責任

現在の権利関係の存否を直接に証明する方法は有りません。
本件でいえば、使用差し止めと損害賠償請求をするためには、その前提として、それらの「権利」が発生していなければなりません。
権利義務は、人間の五感の作用によっては感知できません。
すなわち、「権利」は、触ったり、見たり、聴いたり、嗅いだり、味わってみたりすることが出来ませんから、一定の「事実」の存否によって発生したり、消滅したりするように決められています。

そのための事実が本当かどうか不明な場合に、その事実の存否不明の不利益、つまり事実を前提として権利が発生したり、消滅したりすることの利益・不利益をその当事者の一方に帰せしめる、これが「挙証責任」というものです。

だから、事実が存否不明の場合に挙証責任を負っている側は、一生懸命事実を証明しなければならない、すなわち人間の五感に訴えて、事実の存否を、第三者に認めさせなければならないのです。
証言や書証等といわれるものを用いて人間の五感を刺激し、その権利を相手方に認めさせるのです。
これが「証拠」といわれるものです。物証も証言も同じです。

ベルギー側のデザイナーのつくったロゴに、五輪エンブレムが似ているかどうかの「闘い」は、まずそのデザイナーに両者のどこが似ているのかを詳細に主張させた上で、その証拠がどこにあるかといえば良かったのです。
日本人デザイナーの「権利主張」(?!)は、「言い訳け」にしか聞こえず、権利主張の強いベルギー人の「主張」にあっという間に負けてしまいました。
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カテゴリ: 弁護士の交渉術

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